不動産会社の販売活動
カテゴリ: 不動産
収益物件を売却を考え不動産仲介会社と媒介契約を締結したら安心と思ってはいませんか?
媒介を締結した不動産会社の得意とする業態や営業マンによって売却活動がスムーズにいくかどうかが大きく変わります。
まず一番問題なのが依頼した不動産仲介会社や営業マンは実は収益物件の取引を得意としていないケースです。
不動産会社としましたら媒介契約を結びましたら最低でも手数料の半分は得る事ができますので、
収益物件の取り扱いを得意としなくても得意のように言っているケースはよくあります。
収益物件の取り扱いが不得意であったりメインの業務でないと販売活動に力をそこまでいれないため、
せっかく良い物件であってもなかなか買客が見つからない恐れがあります。
売却活動を依頼した際、専任媒介契約の場合は2週間に1度の報告義務が不動産会社にはありますので、
どのような販売活動をしているかをきちんと報告してもらうようにしましょう。
一般媒介契約の場合でも報告義務はありませんが、媒介契約を依頼する際に少なくとも半月に1回は
どのような販売活動を行っているか報告するように約束しておきましょう。
あなたの大切な資産の売却を任せる事となりますので、こういった販売活動の報告もしっかりと
行う不動産仲介会社に任すようにしましょう。
既に不動産仲介会社に依頼してしまった場合でも大丈夫です。
媒介の契約期間中でも売主の方からその契約を解約する事はできますので、
専任媒介契約を締結したから3ヶ月間待たないと他の不動産会社に媒介契約を結べない事はありません。
但し、媒介契約切り替えの要因にその不動産会社との売買契約が絡んでいましたら契約違反となり、
仲介手数料分の金額を請求される恐れがありますので、あくまでも不動産仲介会社が頼りなく変更するためだけにしておきましょう。
