契約の解約について
カテゴリ: 不動産取引におけるQ&A
不動産の売買契約後から物件の引渡し(所有権移転日)までの間に、何かしらの理由で契約を解約する場合、
その内容により解約の効果が変わってきます。
●手付解約
期間内であれば買主は手付金を放棄して、売主は手付金を返金してかつ同等の金額を払う事により
どのような理由でも売買契約を解除する事ができるという解約方法です。
売買契約はしたが急に事情が変わり売買できなくなった場合に使われる事があります。
それにより損害が出たとしても手付金以外の金額を請求する事はできません。
そのため売買契約時に手付金の金額を低く設定していますと、簡単に解約する事ができてしまいます。
また、契約は成立した上での解約となりますので、不動産会社への仲介手数料は発生します。
●違約解約
契約違反に伴う解約がでた時に使われます。違約をした方は相手に違約金を支払う事になります。
例をあげますと、買主は引渡し期日を過ぎてもお金の準備する様子がない時や、
売主は引渡し期日をすぎても引渡しをする様子がない時に、一度催告しても引渡しに応じない場合に適用されます。
違約金の金額は売買価格の1割や手付金の金額と同等とする事が多く、契約内容の1つとして設定します。
こちらも契約は成立した上での解約となりますので、不動産会社への仲介手数料は発生します。
●白紙解約
上の2つの解約と違い、「始めからこの契約はなかった事にする」という解約方法です。
契約自体をなかった事になりますので、手付金も返金し、違約金も発生致しません。
例をあげますと、ローン特約を設定した上で融資が受ける事ができない事による解約、
天変地異などで引渡しができる状態でなくなった時による解約などがあります。
こちらに関しましては契約が成立しておりませんので、不動産会社への仲介手数料は発生致しません。
